利用規約について

この利用規約は、阪神タイガース及び阪神甲子園球場(以下まとめて「阪神」といいます。)と「阪神タイガース阪神甲子園球場 年間予約席」鑑賞権(以下「年間予約席鑑賞権」といいます。)及びこれを表象する年間予約席入場券をご使用いただくすべての方の間において適用される契約約款です。
  1. 年間予約席鑑賞権は、1シーズンの間、阪神甲子園球場で開催される阪神タイガース主催の公式戦のうち阪神が指定する試合(以下「試合」といいます。)を阪神が指定する座席において鑑賞できる法律上の地位ないし資格(権利)です。また、年間予約席入場券は、年間予約席鑑賞権を表象する書面です。
  2. 年間予約席鑑賞権の販売契約(権利売買契約)は、年間予約席購入希望者(以下「購入希望者」といいます。)から阪神に対する阪神が指定した書面による購入申し込みと阪神の承諾によって成立するものとします。なお、購入希望者において過去に本規約を遵守いただけなかったなど一定の事由がある場合、阪神は当該購入希望者からの購入申し込みを承諾しません。また、阪神は請求書(振込依頼書)を購入希望者に発送することで、購入申し込みを承諾するものとします。
  3. 年間予約席鑑賞権の販売契約(権利売買契約)が成立した場合、購入希望者は阪神に対し阪神が指定する料金(年間予約席鑑賞ができる法律上の地位ないし資格の対価)を阪神が指定する期間内に所定の方式にて納入しなければならないものとし、阪神は料金納入後年間予約席入場券を発行します。購入希望者が所定の期間内に所定の料金納入手続を行わなかった場合、購入希望者・阪神間の権利売買契約は遡及的に失効するものとします。
  4. 年間予約席鑑賞権及び年間予約席入場券の対象となる試合には、阪神甲子園球場で開催されるオールスター戦・クライマックスシリーズ・日本シリーズや、オープン戦・ウエスタンリーグの試合は含まれません。また、阪神甲子園球場以外の球場で開催予定の阪神タイガース主催試合が中止になり、それによる追加日程が阪神甲子園球場で組まれる場合でも、年間予約席入場券を利用することができない場合があります。
  5. 年間予約席鑑賞権は阪神が購入者(以下「年間予約席購入者」といいます。)に対して1シーズン毎に権利販売するものであり、次年度の権利販売を予約したり保証したりするものではありません。なお、阪神から年間予約席購入者に対して次年度の年間予約席購入のご案内をさせて頂くことがありますが、これはいわゆる申し込みの誘引であってそれ自体が権利売買契約の申し込みではありません。また、ご案内する座席の席種及び席番は、阪神が任意に決定できるものとします。
  6. 年間予約席入場券発行後、年間予約席購入者は、いかなる理由においても、阪神に対して、料金の払戻し、座席の変更等を一切請求できません。また、年間予約席鑑賞権の販売契約(権利売買契約)の解除や解約はできません(ただし、年間予約席購入者に法定解除権が発生する場合を除きます)。年間予約席購入者が阪神に対して年間予約席鑑賞権の放棄を申し出た場合、または、年間予約席購入者が重大な利用規約違反行為を行った場合、当該年間予約席鑑賞権及びこれを表象する年間予約席入場券は将来に向けて失効するものとします。この場合、阪神は失効した年間予約席鑑賞権部分に関する料金の払戻義務を負担せず、この点について年間予約席購入者は予め確認ないし承諾します。
  7. (1)年間予約席購入者は、阪神に届け出ている個人情報(住所・電話・電子メールアドレス・連絡者名等の情報)に変更が生じた場合は、直ちに阪神に届け出ることとします。この場合、阪神は、変更の理由等について、年間予約席購入者に確認する場合があり、年間予約席購入予定者はこれに異議を述べないことを予め承諾します。
    (2)阪神は、次のいずれかの項目に該当する場合を除き、個人情報を年間予約席購入者の同意を得ないで第三者に対して提供しないものとします。
    1. 法令に基づき請求される場合
    2. 入場券、各種ご案内等の発送、申込み等の手続処理、その他の関連業務を第三者に委託するときで、阪神が当該第三者への提供を必要と認める場合
    3. その他サービスの運営上必要であると阪神が判断する場合
  8. 年間予約席購入者が前項の届出を怠ったこと又は遅延したことが原因となって阪神から年間予約席購入者に対する情報提供、送付物等の不到達や遅滞その他の不利益が年間予約席購入者に万一発生した場合にも、阪神はそれらに関する責任を負うことはありません。また、阪神から年間予約席購入者に対する送付物が2回以上にわたり届かない場合、阪神はその原因が解消されるまで、送付物や連絡を停止することができるものとし、年間予約席購入者はそれに対し異議を述べないことを予め承諾します。
  9. 阪神甲子園球場への入場は、各試合ごとに阪神が指定する年間予約席入場券の一部(入場券冊子のうち当該試合に対応する紙片部分。以下「入場券部分」といいます。)が必要となります。当該試合に対応する有効な入場券部分をお持ちでない場合は、いかなる理由においても、ご入場いただくことはできません。
  10. 年間予約席入場券は、年間予約席購入者自らの責任において保管しなければならないものとし、事由のいかんを問わず、年間予約席入場券又は入場券部分の破損や盗難、紛失等が生じても、阪神は一切再発行いたしません。また、阪神は、天災地変、火災、戦争、疫病及び法令の改廃など、阪神の責に帰さない事由に起因する年間予約席購入者の損害や不利益については、その責任を負いません。
  11. 天候等が原因で試合が中止又は成立せず、改めて試合が行われる場合、原則として、新たな日程が決定次第、阪神から年間予約席購入者に日程をご案内します。その場合、阪神が指定する予備券を有効な入場券部分として取り扱います(中止又は成立しなかった入場券部分は無効となり、改めて組まれる試合には利用できません。)。ただし、改めて組まれる試合が急遽決定する等、試合日程のご案内が年間予約席購入者に当該試合日までに間に合わない又は届かない場合があります。この場合、年間予約席購入者は、阪神が情報を発信する阪神甲子園球場ホームページ又は電話(阪神甲子園球場テレホンサービス及び阪神甲子園球場入場券係)にて、年間予約席購入者自身で日程を確認することを阪神に対して予め承諾します。
  12. 阪神は、年間予約席購入者に対し、年間予約席鑑賞権や年間予約席入場券の全部又は一部、及び年間予約席鑑賞権に付随する特典(権利、物品)を、第三者へ営利目的で転売することを禁じます。もし年間予約席購入者が上記禁止行為を行った場合、重大な利用規約違反として、年間予約席購入者が取得した年間予約席鑑賞権及びこれを表象する年間予約席入場券は、将来に向けて失効する場合があります。この場合、阪神は失効した年間予約席鑑賞権部分に関する料金の払戻義務を負担せず、この点について年間予約席購入者は予め確認ないし承諾します。 なお、チケットショップやインターネットオークションなどを利用した不特定多数への転売行為については、第三者への営利目的の転売行為とみなします。
  13. 年間予約席購入者に対しても、試合を観戦して頂く際の約定として、通常の観戦者と同様に「試合観戦契約約款」を適用します。
    これに伴い、阪神甲子園球場では、場内へのカン・ビン類および危険物の持込みを禁止するため、全てのお客様に対して手荷物検査を実施します。
    また、年間予約席購入者は次の行為を行ってはならないものとします。
    (注:以下、試合観戦契約約款第8条より抜粋)
    1. 正規入場券により指定された座席以外の座席を占拠し、又は、通路、階段、出入り口等でたむろしもしくは観戦する行為
    2. 自らの試合観戦に不要な自由席や立ち見エリア等を確保する行為
    3. フラッシュ、光線、その他これらに類するものを使用した試合妨害の虞のある行為
    4. 球場の施設及び物品の毀損行為
    5. 物品販売、宣伝広告、アンケート又はチラシの配布その他これらに類する行為
    6. 他の観客及び監督、コーチ、選手、主催者及びその職員等、販売店その他の球場関係者への威嚇、作為又は不作為の強要、暴力、誹謗中傷その他の迷惑を及ぼす行為
    7. 座席の確保、応援、観戦その他に関し他の観客に対し金品その他の利益を求める行為
    8. グラウンドへの乱入、客席、コンコース、グラウンド等への物品の投げ入れ、フェンス、ダグアウト、柵、手すり、ネット等へのよじ登り又はぶら下がり行為、グラウンド内に身を乗り出す行為、その他自己又は他人の生命、身体、財産に危険を及ぼす虞のある行為
    9. グラウンド、バックスクリーンその他の立入禁止場所への立入行為
    10. 宴会、パーティ、賭博、麻雀、その他試合観戦にふさわしくない行為
    11. みだりに球場外で気勢を上げ騒音を出す行為
    12. 球場管理者の定める球場管理に関する規則又は球場での掲示その他の方法で告知された注意事項に違反する行為
    13. 試合の円滑な進行又は他の観客の観戦を妨げ又は妨げる虞のある行為
    14. 入場券を犯罪の用に供する行為
    15. ボール等の追いかけ、その他理由の如何を問わず、他の観客に損害を及ぼしうる行為
    16. 主催者の職員等の指示に反する行為

    上記禁止行為を行った年間予約席購入者及び上記禁止行為を行う虞がある年間予約席購入者に対して、阪神は球場への今後の入場を拒否することができるものとします。また、年間予約席購入者が上記禁止行為を行った場合、重大な利用規約違反として、当該年間予約席鑑賞権及びこれを表象する年間予約席入場券は将来に向けて失効する場合があるものとします。これらの場合、阪神は失効した年間予約席鑑賞権部分に関する料金の払戻義務を負担せず、この点について年間予約席購入者は予め確認ないし承諾します。

  14. 阪神は、合理的な理由がある場合には、その目的に反せず、かつ相当な範囲において、この規約を変更できるものとします。なお、この規約の変更に際しては、変更後の規約の内容と適用開始日を、インターネット等相当の方法であらかじめ公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
2019年7月改定
home page top